2020/11/11
押印等の廃止・様式の見直しを内容とする労働基準法施行規則等の改正省令案について諮問
厚生労働省から、令和2年11月11日に開催された「第164回 労働政策審議会労働条件分科会」の資料が公表されました。今回の分科会の議題は、次のとおりです。
・「労働基準法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」について(諮問)
・自動車運転者労働時間等専門委員会の議論の状況について(報告事項)
今回、諮問が行われた「労働基準法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」は、労働基準法及び最低賃金法の規定に基づき使用者に提出を求めている届出等について、規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)等において、行政手続における押印の見直しが明記されたことを踏まえ、当該届出等に際し使用者及び労働者の押印又は署名(以下「押印等」という。)を求めないこととするためのものです。
具体的には、次のような改正省令案となっています。
●労働基準法の委任に基づく労働基準法施行規則、事業附属寄宿舎規程、年少者労働基準規則及び建設業附属寄宿舎規程並びに最低賃金法の委任に基づく最低賃金法施行規則において、法令上押印等を求めないこととするとともに、労働基準監督署長等への届出等の際に押印等を求めている省令様式について押印欄を削除する。
● 押印等を求めている省令様式のうち、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)の記載のあるものについては、労働組合の記名がされている場合には事業場の労働者の過半数で組織されている旨を、過半数代表者の記名がされている場合には事業場の労働者の過半数を代表している旨及び当該過半数代表者が労働基準法施行規則第6条の2第1項各号のいずれにも該当する者である旨のチェックボックスを設けることとするほか、所要の改正を行う。
●施行期日は、令和3年4月1日。
労働政策審議会の答申を経て、年内に、この改正省令が公布されることになると思われます。詳しくは、こちらをご覧ください。
<第164回 労働政策審議会労働条件分科会(資料)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14742.html
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