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人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2021/01/19

労政審の建議「男性の育児休業取得促進策等について」を公表 厚労省は法案作成へ


厚生労働省の労働政策審議会は、令和3年1月18日、厚生労働大臣に対し、男性の育児休業取得促進策等について建議を行いました。
その内容が公表されました。

どのよう内容が建議されたのか? 確認しておきましょう。

●柔軟で利用しやすい制度として、実際に男性の取得ニーズの高い子の出生直後の時期について、現行の育児休業よりも柔軟で取得しやすい新たな仕組み(新制度(普及のための通称について検討))を設けることが適当。
 この新制度は、次のような制度とすることが適当。
 ・対象期間は、子の出生後8週とする。
 ・取得可能日数は、4週間とする。
 ・労働者の申出により取得できる権利とし、申出期限は、現行の育児休業より短縮し、2週間前とする。
 ・分割して2回取得可能とする。
 ・労働者の意向を踏まえて、事業主の必要に応じ、事前に調整した上で、新制度に限り、休業中の就労を認める。など

●新制度及び現行の育児休業を取得しやすい職場環境の整備の措置を事業主に義務付けることが適当。

●本人又は配偶者の妊娠・出産の申出をした労働者に対し、個別に周知し、取得の働きかけをすることを事業主に義務付けることが適当。

●男性の育児休業の取得を促進するため、大企業に男性の育児休業等取得率又は育児休業等及び育児目的休暇の取得率の公表を義務付けることが適当

厚生労働省では、この建議の内容を踏まえて、法律案要綱を作成し、労働政策審議会に諮問する予定だということです。

令和3年の通常国会への法案提出が濃厚のようです。
企業の義務が増えるようなので、動向から目が離せませんね。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<労働政策審議会建議「男性の育児休業取得促進策等について」を公表します>
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00007.html