• トップ
  • トピックス
  • テレワークのガイドラインの改定案などを提示(労政審の雇用環境・均等分科会)

人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2021/03/05

テレワークのガイドラインの改定案などを提示(労政審の雇用環境・均等分科会)


 厚生労働省から、令和3年3月4日にオンラインで開催された「第38回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会」の資料が公表されました。

 今回の議題は、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱について(諮問)」、「妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示案要綱について(諮問)」、「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドラインの改定について(報告)」、「第5次男女共同参画基本計画について(報告)」と盛りだくさんでした。

 特に注目を集めたのは、情報通信技術を利用した事業場外勤務(テレワーク)のガイドラインの改定案です。

 今回の改定案では、ガイドラインが、テレワークの推進を図るためのものであることを明示的に示す観点から、そのタイトルを「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」に改定。

 そのうえで、次のような内容を盛り込むこととしています。

●テレワークの対象者を選定するに当たっては、正規雇用労働者、非正規雇用労働者といった雇用形態の違いのみを理由としてテレワーク対象者から除外することのないよう留意する必要があること。

●テレワークを実施せずにオフィスで勤務していることのみを理由として、出勤している労働者を高く評価すること等は、労働者がテレワークを行おうとすることの妨げになるものであり、適切な人事評価とはいえないこと。

●テレワークを行うことによって生じる費用負担については、個々の企業ごとの業務内容、物品の貸与状況等により、その状況は様々であるため、労使のどちらが負担するか等についてはあらかじめ労使で十分に話し合い、企業ごとの状況に応じたルールを定め、就業規則等において規定しておくことが望ましいこと。

●テレワークを円滑に実施するためには、使用者は労使で協議して策定したテレワークのルールを就業規則に定め、労働者に適切に周知することが望ましいこと。 など

 間もなく正式に決定されると思われますが、テレワークの推進につながるのか?
 一度、内容を確認してみてはいかがでしょうか。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<第38回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17137.html

※テレワークガイドラインの改定等については、【資料3-1】と【資料3-2】をご覧ください。