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人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2021/03/05

令和3年4月から現物給与の価額(食事・住宅)が改正されます(日本年金機構)


 健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、現物給与の価額を厚生労働大臣が定めることとされており、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」として告示されています。

 その内容の一部が改正され、令和3年4月1日から適用されることになったことは、以前にお伝えしましたが、この改正について、日本年金機構から、Q&A付きのわかりやすい資料が公表されました(令和3年3月5日公表)。

 今回の改正は、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、「食事で支払われる報酬等」及び「住宅で支払われる報酬等」に係る現物給与の価額を改正するものです。

 標準報酬月額の決定・改定の際に、現物給与として処理している食事代等がある企業では、必ずチェックしておく必要がありますね。  

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和3年4月から現物給与の価額が改正されます(日本年金機構)>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2021.pdf