コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2011/12/27
ファストフード元店長、未払い残業代等1250万円求め訴え―京都
時間外労働に対する割増賃金を支払わないのは不当として、府内でファストフード店等の店長を務めた男性(41歳)が、飲食店経営会社「ウタシカン」(京都市中京区)に未払いの残業代等計約1250万円の支払いを求める訴えを京都地裁に起こしました。提訴は2011年11月25日付です。
訴状等によると、男性は、同社がフランチャイズ経営する府内の「ケンタッキーフライドチキン」等で店長を務めた平成21年4月から平成21年12月までの間、1カ月で最大130時間の時間外労働があったにも関わらず、同社は「管理職にあたる」として割増手当を支払わなかったとのことです。
« 経済界、歳出削減不足に厳しい声 12年度予算案 | 金融庁、円滑化法の期限を1年延長へ »
記事一覧
- 日本年金機構からのお知らせ 「短時間労働者の適用拡大<被保険者資格取得届の届出漏れはありませんか>」などの情報を掲載 [2025/04/18]
- 1,000円着服で退職金1,200万円を全額不支給 最高裁の判断は適法 [2025/04/18]
- 令和7年春闘 第4回回答集計 賃上げ率5.37%(中小4.97%)で昨年同時期を上回る(連合) [2025/04/18]
- 中小企業4団体連名で「最低賃金に関する要望」をとりまとめ(日商など) [2025/04/18]
- 基礎控除等の引上げと基礎控除の上乗せ特例の創設(財務省が資料を公表) [2025/04/17]