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コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2011/12/27

金融庁、円滑化法の期限を1年延長へ


 2011年12月27日、金融庁は中小企業からの返済条件の変更要請に応える努力義務を金融機関に課す中小企業金融円滑化法の期限を1年間延長する方針を発表します。円高や欧州債務危機など中小企業を取り巻く経済環境は依然厳しいとの判断から、来年3月に期限が切れる同法を延長し、中小企業の資金繰りを後押しする方針です。

 金融庁は来年の通常国会に同法の改正案を提出し、来年3月末の期限を2013年3月末まで延長します。同時に、金融機関に中小企業の事業再生を支援する取り組みを促し、2013年3月末以降に軟着陸できるよう備えます。