コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2021/05/25
雇用継続給付等の申請を行う事業主等の皆さまへ 令和3年8月からの一部の添付書類が不要に(厚労省)
厚生労働省から、次のようなお知らせがありました。
●令和3年8月1日から、育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金の手続の際、通帳等の写しを原則不要にします。
注)手書きで申請書を作成する場合は、引き続き必要になります。
●令和3年8月1日から、高年齢雇用継続給付の手続の際、あらかじめマイナンバーを届け出ている者について、運転免許証等の写しを省略できます。
いずれについてもリーフレットが公表されていますので、ご確認ください。
<育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金の手続の際、通帳等の写しを原則不要にします>
≫ https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783316.pdf
<高年齢雇用継続給付の手続の際、あらかじめマイナンバーを届け出ている者について運転免許証等の写しを省略できます(令和3年8月1日~)
≫ https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783315.pdf
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