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人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2021/07/21

雇用保険の高年齢被保険者の特例の創設 その特例に関する省令の改正を官報に公布


 令和3月7月21日の官報に、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第125号)」が公布されました。この改正省令による改正の概要等は次のとおりです。

[前提]改正の趣旨・経緯

○雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第 14 号)により、高年齢被保険者の特例(※)に関する規定が令和4年1月1日から施行される。
(※)複数の事業主に雇用される 65 歳以上の労働者について、本人の申出を起点に、2つの事業所の労働時間を合算して、「週の所定労働時間が 20 時間以上である」ことを基準として雇用保険を適用する制度。

この制度の対象者となる要件は次のとおり(雇用保険法第 37 条の5第1項各号)。
① 2つ以上の事業主の適用事業に雇用される 65 歳以上の者
② 上記①のそれぞれ1つの事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が 20 時間未満
③ 上記①のうち2つの事業主の適用事業における1週間の所定労働時間の合計が 20 時間以上
(厚生労働省令で定める時間数以上のものを合算)

○これに伴い、雇用保険法施行規則の一部の規定について所要の整備を行うこととされた。
1 省令の改正の概要
〇「2つの事業主の適用事業における1週間の所定労働時間の合計が 20 時間以上」を判断する際、各事業主の適用事業における1週間の所定労働時間については、厚生労働省令で定める時間数以上であるものを合計の対象とするが、その厚生労働省令で定める時間数は「5時間」とする。
○高年齢被保険者の特例の申出により高年齢被保険者となろうとする者又はなった者について、合算した週の所定労働時間等の就業状況を、その雇用する事業主が把握し、各種の手続を行うことは困難であるため、通常事業主がその事業所を管轄する公共職業安定所に対して行う雇用保険に関する事務について、当該労働者本人が本人の住居所を管轄する公共職業安定所に対して行うこととし、これに伴う所要の規定の整備を行う。
○また、改正法において、介護休業給付及び育児休業給付については、すべての事業所において休業していることを要件としたことなどを踏まえ、所要の規定の整備を行う。

2 施行期日
令和4年1月1日から施行

 近く、改正内容を説明するためのリーフレットなどが公表されると思いますが、ひとまず、官報の内容を紹介させていただきます。また、改正省令の諮問が行われた時点の省令案の概要を紹介させていただきます(わかりやすく説明されています)。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第125号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20210721/20210721g00169/20210721g001690007f.html

※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。

〔参考〕この改正省令の諮問が行われた時点の省令案の概要

<雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案概要>
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000794806.pdf