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人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2021/07/29

休業補償給付の請求についてQ&Aを追加 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)/令和3年7月28日時点版


 厚生労働省では、「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」を公表しています。随時更新されていますが、令和3年7月28日時点版において、休業補償給付の請求に関するQ&Aが追加されています。確認しておきましょう。

<7労災補償-問8>PCR検査で陽性でしたが、医療機関への受診はなく、保健所の指示により、自宅(ホテル)において療養を行いました。当該療養期間について、医師からの証明がなくても休業補償給付の請求はできますか。

 当該療養期間について、発症から一度も医療期間を受診していない場合やPCR検査を実施したのみで診察を受けていないとの理由により、医師からの証明が得られない場合には、保健所から発行される「宿泊・自宅療養証明書」、「就業制限通知書」、「就業制限解除通知書」を休業補償給付請求書に添付した上、請求してください。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html