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コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2021/09/24

賃金不払残業に関する監督指導 令和2年度の是正企業数は1,062企業


 厚生労働省から、​「監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和2年度)」が公表されました(令和3年9月22日公表)。

 この是正結果の公表は、平成14年度から毎年度行われているものです。

 今回公表されたのは、労働基準監督署が監督指導を行った結果、令和2年度に、不払となっていた割増賃金が支払われたもののうち、支払額が1企業で合計100万円以上となった事案を取りまとめたものです。

<令和2年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果のポイント>

●是正企業数→1,062企業(前年度比 549企業の減)

 そのうち、1,000万円以上の割増賃金を支払ったのは、112企業(同 49企業の減)

●対象労働者数→6万5,395人(同 1万3,322人の減)

●支払われた割増賃金合計額→69億8,614万円(同 28億5,454万円の減)

●支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり658万円(同 47万円の増)、労働者1 人当たり11万円(同 2万円の減)

 令和2年度は、ほとんどの項目で、前年度に比べ減少傾向となっていますが、支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり658万円ということで、簡単に支払える金額ではありませんね。

 令和2年4月1日施行の改正で、労働基準法における賃金の消滅時効の期間が「2年」から「3年(当分の間)」に延長されたこともありますので、日頃から、労働時間は適正に把握しておく必要がありますね。

 なお、監督指導の対象となった企業においては、賃金不払残業の解消のために様々な取組が行われていますが、それをまとめた取組事例も公表されています。

 同省では、引き続き、賃金不払残業の解消に向け、監督指導を徹底していくこととしています。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和2年度)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21200.html