コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2021/09/27
出生時育児休業の施行期日 予定どおり「令和4年10月1日」に決定
令和3年9月27日の官報に、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和3年政令第267号)」が公布されました。
令和3年の育児・介護休業法の改正のうち、「出生時育児休業の創設」、「育児休業の分割取得に関する改正」の施行期日は、公布後1年6か月以内の政令で定める日とされていますが、その政令で定める日が「令和4年10月1日」と決定されました。
なお、出生時育児休業などに関連する改正省令や改正指針も間もなく公布される予定です。
これらが出揃うと、さらに詳しい内容をまとめたパンフレットなどが、厚生労働省から公表されると思われます。
ひとまず、施行期日をご確認ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和3年政令第267号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20210927/20210927g00218/20210927g002180007f.html
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。
« 個人番号収録のために事業主様へお送りした確認リストについてお詫び(協会けんぽ) | 令和3年10月から郵便物・ゆうメールのサービスを一部変更 詳細を確認しておきましょう(日本郵便) »
記事一覧
- 健康保険証の発行終了に伴う各種取扱いについてお知らせ(協会けんぽ) [2024/11/26]
- マイナンバーカードの健康保険証への移行に伴う対応についてお知らせ(日本年金機構) [2024/11/26]
- 在職老齢年金制度の見直しなどの方向性を示す(社保審の年金部会) [2024/11/26]
- 12月は「職場のハラスメント撲滅月間」 令和6年度もシンポジウムを開催(厚労省・あかるい職場応援団) [2024/11/26]
- 雇用保険法に基づく各種助成金 「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を受けた見直しを行うための改正省令案について意見募集(パブコメ) [2024/11/25]