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人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2021/10/26

令和3年の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行についてお知らせ(日本年金機構)


日本年金機構から、令和3年の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について、お知らせがありました。

その発送日は次のとおりです。
・令和3年10月25日から11月上旬にかけて順次……令和3年1月1日から令和3年9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方
・令和4年2月上旬………令和3年10月1日から令和3年12月31日までの間に国民年金保険料を納付された方
           (令和3年1月1日から令和3年9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方は除きます。)
国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象です。

控除証明書は、その社会保険料控除を受けるために、国民年金保険料を申告する際に使うものです。

企業における年末調整においても、たとえば、大学生の子どもがいる社員がその子どもの国民年金保険料を納付している場合には、社会保険料の控除を受けられるので、その社員に控除証明書を提出させることがあります。

控除証明書の発送のスケジュールは念のため確認しておきましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。
控除証明書の見方なども紹介されています。
<令和3年社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/koujo2021.html