2021/12/10
自動車運転者の労働時間等の改善の基準 見直しの方向性を示す(労政審の専門委員会)
厚生労働省から、令和3年12月9日に開催された「第4回 労働政策審議会労働条件分科会自動車運転者労働時間等専門委員会バス作業部会」の資料が公表されました。
同省では、改善基準告示(自動車運転者の労働時間等の改善の基準)を見直すこととし、この専門委員会で、検討を続けています。
今回の配布資料として、「改善基準告示の見直しの方向性について (バス)」が公表されています。
令和3年11月24日には、「改善基準告示の見直しの方向性について(ハイヤー・タクシー)」が公表されましたが、今回はバスに関するものです。
さまざまな見直しの方向性が示されていますが、たとえば、バス運転者の1か月の拘束時間について、次のような案が示されています。
・年3,300時間を超えない範囲で1か月281時間
・貸切バス・高速バス・乗合バスについては、労使協定を締結し、年3,400時間を超えない範囲で、年6回に限り1か月294時間まで延長できる。
また、バス運転者の1日の拘束時間、休息期間については、次のような案が示されています。
〇1日の拘束時間
・13時間(最大15時間)
・2日以上連続して14時間を超えてはならない。
〇休息期間
・9時間以上
・11時間以上とするよう努めること。
詳しくはこちらをご確認ください。
<第4回 労働政策審議会労働条件分科会自動車運転者労働時間等専門委員会バス作業部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22650.html
なお、現行の改善基準告示(自動車運転者の労働時間等の改善の基準)は、こちらです。
〔参考〕自動車運転者の労働時間等の改善の基準
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/roudoujouken05/index.html
« 起業した者に対する基本手当 受給期間の延長を可能にする方向性を示す(厚労省) | 「歩合給は残業代ではない」地裁がタクシー会社に支払い命令 »
記事一覧
- 令和7年度の労働保険の年度更新期間などについてお知らせ(厚労省) [2025/04/04]
- 賃金のデジタル払い 資金移動業者を厚生労働大臣が指定 これで4社目(厚労省) [2025/04/04]
- 令和7年春闘 第3回回答集計 賃上げ率5.42%(中小5.00%)で昨年同時期を上回る(連合) [2025/04/04]
- 不妊治療と仕事との両立 マニュアル等を公表(厚労省) [2025/04/04]
- 労働者協同組合の設立状況 施行後施行後2年6か月で計144法人の設立(厚労省) [2025/04/04]