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人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2022/04/04

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の方も労災保険の特別加入の対象に(令和4年4月~)


令和4年4月1日から、次の方について新たに特別加入制度の対象となります。

・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師

この特別加入制度の対象の拡大について、厚生労働省からお知らせがありました(令和4年4月1日公表)。

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の皆様に向けたリーフレットが公表されています。

なお、これらの方は、第2種特別加入の対象となりますが、その保険料率は1000分の3となります。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和4年4月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がります>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1_00006.html