コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2022/08/12
感染者の職場復帰や労災補償などについて 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)を更新
厚生労働省では、「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」を公表していますが、これが、令和4年8月8日・10日付けで更新されています。
更新されたのは、次の3つのQ&Aです(Qのみを紹介)。
●1-問2
新型コロナウイルス感染症に感染した労働者が職場復帰する際にどのような点に留意すればよいでしょうか?
●5―問1
新型コロナウイルス感染症の対策のため、イベントの中止や学校の休業、事業活動の閉鎖や縮小などの影響を受けて、労働時間が減少してしまうことや、休む従業員が増えたときに残りの従業員が多く働かないとならない事態が考えられます。その人達について、労働基準法の労働時間の上限を超えないようにするため、変形労働時間制を導入したり、変更したりするにはどうしたらよいでしょうか?
●7-問8
PCR検査や抗原検査で陽性でしたが、医療機関へ受診せずに、行政が設置し医師を配置する健康フォローアップセンター等に連絡し、自宅(ホテル)において療養を行いました。当該療養期間について、医師からの証明がなくても休業補償給付の請求はできますか?
各々、回答(厚生労働省の見解)をご確認ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
« 第2次岸田改造内閣発足 基本方針を閣議決定 | 国税庁ホームページでの所得税等の申告書等作成・e-Taxがますます便利に! »
記事一覧
- 「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」を公表(経産省) [2024/03/27]
- 雇用調整助成金 休業よりも教育訓練による雇用調整を選択しやすくするように見直し予定 リーフレットで周知(厚労省) [2024/03/27]
- 育児休業給付金の延長目的での保育所等の「落選狙い」を防ぐための改正省令(官報に公布:令和7年4月施行) [2024/03/27]
- 新たな成長型経済を定着させる方策について議論 今春の実行計画改訂に向け(新しい資本主義実現会議) [2024/03/27]
- 介護(補償)等給付の最高限度額・最低保障額の改定などを盛り込んだ改正省令(官報に公布) [2024/03/26]