コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2023/08/01
育児休業等の期間が1カ月を超えない場合の賞与保険料の納入告知についてお知らせ(日本年金機構)
日本年金機構から、育児休業等の期間が1カ月を超えない場合の賞与保険料(標準賞与額に係る保険料)の納入告知について、お知らせがありました(令和5年7月28日公表)。
令和4年10月1日を施行日として、育児休業等の期間中の保険料の免除制度が改正され、標準賞与額に係る保険料については、賞与支払月の末日を含んだ連続した1カ月を超える育児休業等を取得した場合に限り、免除されることになりました。
育児休業等の期間が1カ月を超えない場合には、標準賞与額に係る保険料は、免除の対象とならず徴収されることになりますが、その納入告知が遅れることがあるということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<育児休業等の期間が1カ月を超えない場合の賞与保険料の納入告知>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202307/0728.html
« 障害者雇用納付金制度の改正の概要を紹介(独:高齢・障害・求職者雇用支援機構) | 令和6年4月からのドライバーなどへの時間外労働の上限規制の適用に向けて PR動画第2弾を公開(厚労省) »
記事一覧
- 雇用保険法に基づく各種助成金 「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を受けた見直しを行うための改正省令案について意見募集(パブコメ) [2024/11/25]
- 「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を閣議決定(首相官邸) [2024/11/25]
- ストレスチェックの実施義務対象の拡大など今後の労働安全衛生対策の方向性を示す報告(案)を提示(労政審の安全衛生分科会) [2024/11/25]
- 令和7年春闘方針の案を提示 定昇分を含め5%以上(中小は6%以上)の賃上げを目指す(連合) [2024/11/25]
- 第3号被保険者制度の将来的な解消に向けた早急な合意形成などを求める(日商が提言) [2024/11/25]