コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2024/03/01
医師の時間外労働の上限規制に関するQ&Aを更新(令和6年2月)(厚労省)
令和6年4月以降、医業に従事する医師には、次の時間外労働の上限規制が適用されます。
・特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限が最大1,860時間とされます。
・時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されません。
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月までとする規制は適用されません。
・医療法等に追加的健康確保措置に関する定めが適用されます。
この医師の時間外労働の上限規制について、令和5年6月30日にQ&Aが公表されましたが、これが、令和6年2月26日付けで更新され、追補分として公表されました(更新は2度目)。
今回の更新では、「管理監督者である医師に対しても、その医師が診療に従事している場合には、特定医師への面接指導を実施する必要があるのか」などのQ&Aが追加されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<医師の時間外労働の上限規制に関するQ&A(令和5年6月30日公表)>
https://www.mhlw.go.jp/content/001115350.pdf
<医師の時間外労働の上限規制に関するQ&A(追補分)(令和6年2月26日更新)>
https://www.mhlw.go.jp/content/001214697.pdf
« 海外にお住まいの年金受給者の現況届 新型コロナの収束にともない段階的に本来の提出期限(誕生月の末日)に戻す(日本年... | 「雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会」を初開催 女性活躍推進の方向性やハラスメントの現状と対応の方向性な... »
記事一覧
- 令和7年度の労働保険の年度更新期間などについてお知らせ(厚労省) [2025/04/04]
- 賃金のデジタル払い 資金移動業者を厚生労働大臣が指定 これで4社目(厚労省) [2025/04/04]
- 令和7年春闘 第3回回答集計 賃上げ率5.42%(中小5.00%)で昨年同時期を上回る(連合) [2025/04/04]
- 不妊治療と仕事との両立 マニュアル等を公表(厚労省) [2025/04/04]
- 労働者協同組合の設立状況 施行後施行後2年6か月で計144法人の設立(厚労省) [2025/04/04]