2024/03/21
「令和6年分所得税の定額減税Q&A」を更新(令和6年3月18日)(国税庁)
国税庁では、令和6年分の所得税に対して実施される定額減税について、特設サイトを開設し、パンフレットやQ&Aなどを公表しています。
そのサイトにおいては、新着情報が随時公表されていますが、令和6年3月18日には、「令和6年分所得税の定額減税Q&A」を更新したとのお知らせがありました。
今回の更新では、たとえば、次のようなQ&Aが追加されています。
問 令和6年中の所得金額の見積額が900万円超の基準日在職者が、その同一生計配偶者について障害者控除を受けるため、同一生計配偶者の氏名等を扶養控除等申告書の摘要欄に記載しています。このような同一生計配偶者は、月次減税額の計算に含めることになりますか。
答 扶養控除等申告書に記載された同一生計配偶者のうち、月次減税額の計算に含めることができるのは、源泉控除対象配偶者である同一生計配偶者に限られます。
そのため、源泉控除対象配偶者でない同一生計配偶者を、月次減税額の計算に含めるためには、別途、基準日在職者から、同一生計配偶者についての記載がある「源泉徴収に係る申告書」の提出を受ける必要があります。
上記はほんの一例ですが、このQ&Aでは、さまざまなケースの取り扱いが取り上げられています(今後も更新があると思われます)。
減税事務を行う際に役に立ちそうですね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
なお、今回の更新箇所については、目次および本文に、【令和6年3月追加】と付されています。
<「令和6年分所得税の定額減税Q&A」を更新しました(令和6年3月18日)>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf
〔確認〕定額減税特設サイトのトップページは、こちらです。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
« 日本年金機構からのお知らせ 「令和6年度の子ども・子育て拠出金率(0.36%に据え置き予定)」などの情報を掲載 | 厚労省版ストレスチェック実施プログラム 最新版(ver.3.7)を公開(厚労省) »
記事一覧
- 令和6年春闘 大手企業の賃上げ率5.58%(経団連の第1回集計) [2024/05/21]
- 失業認定のオンライン化 令和7年1月から拡充へ(労政審の雇用保険部会) [2024/05/21]
- フリーランス・事業者間取引適正化等法 令和6年11月施行などの詳細も間もなく決定か(厚労省の検討会) [2024/05/21]
- 「職場のハラスメントに関する実態調査」の報告書を公表 相談件数は、セクハラは減少・カスハラは増加・それ以外のハラスメントは変わらない(厚労省) [2024/05/20]
- 「女性活躍に関する調査」の報告書を公表 女性活躍の状況は劇的変化なく道半ば(厚労省) [2024/05/20]