2024/10/11
雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)は新たなルールへの対応が必要です(厚労省)
厚生労働省から、「雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)は新たなルールへの対応が必要です」とのお知らせがありました。
これは、令和6年10月11日の官報に、「職業安定法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第138号)」及び「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第318号)」が公布されたことを受けて、その内容を周知するためのものです。
この改正のポイントは、次のとおりです(令和7年4月1日施行・適用)。
●職業紹介事業者に適用される新たなルール
・徴収した紹介手数料の実績を人材サービス総合サイトに掲載することが必要とされます〔省令の改正〕。
・違約金に関する定めについて、あらかじめ、求人者に誤解が生じないよう明示することが必要とされます〔指針の改正〕。
●募集情報等提供事業者に適用される新たなルール
・労働者になろうとする方にお祝い金等として金銭やギフト券等を提供することが原則禁止とされるほか、利用料金や違約金に関する定めを、あらかじめ、募集主に誤解が生じないよう明示することが必要とされます〔指針の改正〕。
同省では、新たなルールに向けた取り組みを呼びかけています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)は新たなルールへの対応が必要です>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1_00002.html
« 厚労省の検討会が中間とりまとめ案 「ストレスチェックの実施義務対象を50人未満のすべての事業場に拡大すべき」などの... | 「令和6年版 過労死等防止対策白書」を閣議決定 »
記事一覧
- 就職氷河期世代の支援強化へ 関係閣僚会議が初会合 [2025/04/25]
- 労政審の労働政策基本部会が報告書をとりまとめ 地方や中小企業での良質な雇用の在り方がテーマ [2025/04/25]
- 時間外・休日労働協定届の本社一括届出などについて新たな通達を公表(厚労省) [2025/04/25]
- 「『多様な正社員』制度導入マニュアル」を公表(多様な働き方の実現応援サイト) [2025/04/25]
- 財政制度分科会 持続可能な社会保障制度の構築について議論 財政面からみた論点を整理(財務省) [2025/04/25]