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人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2024/10/18

令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります(日本年金機構)


令和6年12月2日から、健康保険証の新規発行が終了し、健康保険証を利用登録したマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)で医療機関等を受診していただく仕組みに移行します。

※現在お持ちの健康保険証については、令和7年12月1日まで使用することができます。

ただし、令和7年12月1日より前に、退職等により健康保険の資格を喪失した場合は、その時までとなります。

この健康保険証の新規発行の終了について、日本年金機構からお知らせがありました(令和6年10月18日公表)。

なお、マイナンバーカードをお持ちでない等、マイナ保険証を利用することができない状況にある方については、協会けんぽが発行する「資格確認書」で医療機関等を受診することができます。

<資格確認書に関する留意事項>

●新たに被保険者や被扶養者になる方が資格確認書を必要とする場合は、令和6年12月2日以降に「被保険者資格取得届」または「被扶養者(異動)届」を新様式で提出してください。

●すでに被保険者、被扶養者である方が資格確認書を必要とする場合は、協会けんぽに直接申請してください。

詳しくは、こちらをご覧ください。

「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」の新様式も紹介されています。

<令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1018.html