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人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2024/12/23

与党が令和7年度税制改正大綱をとりまとめ 「103万円の壁」への対応、確定拠出年金の拠出限度額の引き上げなどを盛り込む


令和6年12月20日、自民・公明両党は、「令和7年度 税制改正大綱」をとりまとめ、公表しました。

この大綱では、令和7年度税制改正の主要項目及び今後の税制改正に当たっての基本的考え方が示されています。

最も注目を集めているのは、いわゆる「103万円の壁」への対応です。

これに関連するものとして、個人所得課税について、次のような考え方が示されています。

・物価動向を踏まえ、所得税の基礎控除の額を現行の最高48万円から最高「58万円」に10万円、20%程度引き上げる。
・給与所得控除については、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応するとの観点から、最低保障額を現行の55万円から「65万円」に10万円引き上げる。
・現下の厳しい人手不足の状況において、特に大学生のアルバイトの就業調整について、税制が一因となっているとの指摘がある。このため、19歳から22歳までの大学生年代の子等の合計所得金額が「85万円」(給与収入150万円に相当)までは、親等が特定扶養控除と同額(63万円)の所得控除を受けられ、また、大学生年代の子等の合計所得金額が85万円を超えた場合でも親等が受けられる控除の額が段階的に逓減する仕組みを導入する(特定親族特別控除(仮称)を創設)。
・扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額に係る要件について、現行の基礎控除と同額の48万円を、基礎控除の引上げを踏まえ、「58万円」とする。

★以上については、源泉徴収義務者の負担にも配慮しつつ、令和7年から適用する。

これらにより、いわゆる「103万円の壁」を、次のように見直そうとしています。

■所得税がかかるかどうかの「103万円の壁」→「123万円の壁」に
(収入123万円-新・給与所得控除65万円=58万円……新・基礎控除58万円の適用で所得ゼロとなり、所得税がかからない)

■扶養に入ることができるかどうかの「103万円の壁」→「123万円の壁」に
(収入123万円-新・給与所得控除65万円=58万円……要件変更で、合計所得金額58万円までは、扶養親族及び同一生計配偶者に該当)

■旧・特定扶養控除(63万円の所得控除)の扶養に入ることができるかどうかの「103万円の壁」→「150万円の壁」に
(収入150万円-新・給与所得控除65万円=85万円……要件変更で、年齢19歳以上23歳未満の親族等(大学生等)については、合計所得金額85万円までは、63万円の所得控除の対象となる親族等に該当)

……新たに「特定親族特別控除(仮称)」という仕組みを導入し、大学生等の合計所得金額が123万円に達するまで、親等の所得税について、63万円から3万円までの段階的な所得控除を適用。

なお、国民民主党が主張する「178万円の壁」にすることについては、今後検討されることになります。

また、個人所得課税について、子育て世帯に対する住宅ローン控除、生命保険料控除の拡充や、企業型・個人型の確定拠出年金の拠出限度額の引き上げなども盛り込まれています。

個人所得課税のほか、法人課税なども含め、さまざまな税制改正の方向性が示されていますが、具体的にどのような形で実施されることになるのか、今後の動向に注目です。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<自民党:令和7年度税制改正大綱>
https://storage2.jimin.jp/pdf/news/policy/zeisi_2025.pdf