コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2013/01/18
診断書なくても障害認定…年金却下取り消し判決
障害の程度を認定する医師の診断書がないことを理由に、夫の障害厚生年金の申請が却下されたのは不当として、名古屋市西区の女性(51)が国に却下処分の取り消しを求めた訴訟の判決が2013年1月17日、名古屋地裁でありました。
福井章代裁判長は「診断書がなくても、障害の認定は可能」と述べ、処分を取り消すよう命じました。
判決によると、女性の夫は1993年10月、名古屋市内の病院から胃がんと診断され、自宅療養を続けましたが、2001年2月に亡くなりました。女性は07年9月に夫の障害厚生年金を請求。社会保険庁は、93年10月の初診時から1年半後の診断書がないことを理由に、請求を却下していました。
判決は、「国は障害の状態を判断するための基礎資料を医師の診断書と限定しておらず、医師の証明書や夫の日記から病状を認定できる」と指摘。夫は当時、頭痛やめまいから軽い労働ができない状態だったとして、請求の却下は違法と判断しました。
« 日本年金機構理事長に水島氏 元三井住友銀副頭取 | 65~69歳の就業率が急上昇、団塊世代まだまだ働く »
記事一覧
- こどもの数は43年連続で減少 1,401万人となり過去最低(総務省) [2024/05/07]
- 所得税の定額減税の概要について 日商が給与支払者向けの動画セミナーを公表 [2024/05/07]
- 特許庁が取りまとめた「知財・無形資産の投資・活用ガイドブック」を公表(経産省) [2024/05/07]
- 危険な業務・作業を行う場所では一人親方等の労働者以外の者に対しても労働者と同等の保護措置を(安衛則等の一部改正について通達) [2024/05/02]
- 労働保険の電子申請に関する特設サイトを案内(厚労省) [2024/05/01]