コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2013/02/18
円高の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金の特例を終了します
これまで、円高の影響を受けた事業主には、生産量要件を緩和し、以下の特例を適用していました。
◆円高の影響を受けた事業主に対する生産量要件
経済上の理由により、最近1か月の生産量、売上高などがその直前の1か月または前年同期と比べ 、原則として5%以上減少している、または減少する見込みであること。これを平成25年3月31日をもって、終了します。
平成25年4月1日以降に助成金の対象期間を設定する(利用を開始する)すべての事業主は、以下の要件を満たす必要があります。
雇用調整情勢金の主な支給要件
●雇用保険適用事業所の事業主であること
● 経済上の理由により、最近3か月の生産量、売上高などが、
●前年同期と比べ 10%以上減少していること
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a-top.html
« 東芝 2012年4月から65歳まで希望者全員を雇用延長 | 毎月勤労統計 平成24年分 »
記事一覧
- 女性管理職の登用・育成に向けた取組のポイントをまとめたデジタルリーフレットを公表(厚労省) [2026/10/16]
- 令和8年熊本地震に伴う産業雇用安定助成金の特例を実施(厚労省) [2026/10/16]
- 令和8年度職場のメンタルヘルスシンポジウム アーカイブ動画(速報版)を公開(こころの耳) [2026/10/16]
- 勤務間インターバル、つながらない権利など 具体的な議論を開始(労政審の労働条件分科会) [2026/10/15]
- 連合・賃金レポート2026 賃金担当者の入門書として活用いただくべくサマリー版を公表(連合) [2026/10/15]