コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2013/02/18
円高の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金の特例を終了します
これまで、円高の影響を受けた事業主には、生産量要件を緩和し、以下の特例を適用していました。
◆円高の影響を受けた事業主に対する生産量要件
経済上の理由により、最近1か月の生産量、売上高などがその直前の1か月または前年同期と比べ 、原則として5%以上減少している、または減少する見込みであること。これを平成25年3月31日をもって、終了します。
平成25年4月1日以降に助成金の対象期間を設定する(利用を開始する)すべての事業主は、以下の要件を満たす必要があります。
雇用調整情勢金の主な支給要件
●雇用保険適用事業所の事業主であること
● 経済上の理由により、最近3か月の生産量、売上高などが、
●前年同期と比べ 10%以上減少していること
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a-top.html
« 東芝 2012年4月から65歳まで希望者全員を雇用延長 | 毎月勤労統計 平成24年分 »
記事一覧
- 雇用保険法に基づく各種助成金 「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を受けた見直しを行うための改正省令案について意見募集(パブコメ) [2024/11/25]
- 「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を閣議決定(首相官邸) [2024/11/25]
- ストレスチェックの実施義務対象の拡大など今後の労働安全衛生対策の方向性を示す報告(案)を提示(労政審の安全衛生分科会) [2024/11/25]
- 令和7年春闘方針の案を提示 定昇分を含め5%以上(中小は6%以上)の賃上げを目指す(連合) [2024/11/25]
- 第3号被保険者制度の将来的な解消に向けた早急な合意形成などを求める(日商が提言) [2024/11/25]