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人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2013/08/02

「再就職支援給付金」→「再就職支援奨励金」の名称変更に伴い一部申請様式に変更 厚生労働省


 平成25年5月16日から「再就職支援給付金」の名称が「再就職支援奨励金」へと変更になりました。これに伴って、ハローワークに「再就職援助計画」等が提出された日が平成25年5月16日以降である労働者分については、一部の申請様式が変更となり、さらに、ハローワークに「再就職援助計画」等が提出された日が平成25年8月1日以降である労働者分についても、一部の申請様式が変更となります。


【労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)】

助成内容について
<概要>
 事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対し、民間の職業紹介事業者に労働者の再就職支援を委託し再就職を実現させた中小企業事業主に、助成金が支給されます。

<受給額>
(1)本助成金は、再就職援助計画の認定または求職活動支援基本計画書の提出時点での、支給申請者の年齢に応じて下記の額が支給されます。
対象者が45歳未満の場合 対象者が45歳以上の場合
助成率 委託費用の1/2 委託費用の2/3
(2)支給対象者1人当たり40万円、同一の計画について300人を上限とします。


<主な受給要件>
 受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

(1)次のいずれかに該当すること。
[1]雇用対策法に基づく 再就職援助計画 を作成し、公共職業安定所長の認定を受けること
[2]雇用保険法施行規則に基づく求職活動支援基本計画書を作成し、都道府県労働局長又は公共職業安定所長に提出すること。
(2)中小企業事業主であること。
(3)再就職援助計画の認定後(又は求職活動支援基本計画書の提出後)に、計画対象者の再就職支援を民間の職業紹介事業者に委託すること。
(4)計画対象者の離職の日から2か月以内(45歳以上の対象者については5か月以内)に再就職を実現すること(5)(3)の委託に係る計画対象者に対し、求職活動等のための休暇を1日以上与え当該休暇の日について、通常の賃金の額以上の額を支払うこと。

このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件があります。

詳しくはこちら(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/roudou_idou.html