コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2013/09/20
健康保険の業務上の負傷等についての一部改正について(平成25年10月1日施行)
請負業務、インターンシップ又はシルバー人材センターの会員など、健康保険及び労災保険のいずれの給付も受けられないケースが発生していることを受け、労災保険の給付が受けられない場合には健康保険の対象とするよう、健康保険法の一部が改正されましたが、いよいよこれが10月1日から施行されます。適用されるのは、平成25年10月1日以降に発生した保険事故についてです。
詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken-h25/dl/h25_05.pdf#page=3
« 特養入居「要介護3以上」に限定 厚労省が提案 | 厚労省調査 労働者の6割が「仕事で不安、ストレス」 »
記事一覧
- 健康保険証の発行終了に伴う各種取扱いについてお知らせ(協会けんぽ) [2024/11/26]
- マイナンバーカードの健康保険証への移行に伴う対応についてお知らせ(日本年金機構) [2024/11/26]
- 在職老齢年金制度の見直しなどの方向性を示す(社保審の年金部会) [2024/11/26]
- 12月は「職場のハラスメント撲滅月間」 令和6年度もシンポジウムを開催(厚労省・あかるい職場応援団) [2024/11/26]
- 雇用保険法に基づく各種助成金 「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を受けた見直しを行うための改正省令案について意見募集(パブコメ) [2024/11/25]