コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2013/10/21
孫請け男性に石綿労災認定 長崎労働局
長崎市の造船所で孫請けとして働き、アスベスト(石綿)によるがんの中皮腫になった男性について、労災認定を求めた審査請求で、長崎労働局が、同時期の別会社の下請け労働者の証言を基に不支給処分を取り消し、労災と認定していたことがわかりました。決定は10月9日でした。
男性は2010年、石綿が原因の悪性胸膜中皮腫と診断された。男性は1957~59年の約2年間、孫請けの個人事業主に雇われ大型タンカーの配管の溶接作業などで石綿を取り扱っていたという理由で、2012年11月、労災申請をしていました。
雇用契約があいまいな下請け・孫請け労働者など、在籍証明や同じ会社の労働者の証言が取れにくい人は労災が認められないケースが多いのが現実です。この男性のケースは事業主は既に死亡し、同僚も見つからないことなどから、「石綿に直接関連する作業をしたと裏付ける資料がない」として2013年3月に労災と認めず、休業補償給付を不支給としていました。この男性のように労災認定された例はあまりないそうです。
男性は10月15日に亡くなっています。支援者らは不支給処分取り消しについて評価ながらも「証言を基に、もっと早く認定すべきだった」と労基署の対応を批判ています。
« 教員の残業 月に95時間半 土日勤務増 | 飲食店を経営する皆さまへ 労働災害防止のためのポイント 厚生労働省発表 »
記事一覧
- 「令和7年度被扶養者資格再確認の実施方法等について」協会けんぽから案内 [2025/11/14]
- 建設業法等改正法が令和7年12月12日から完全施行されます(国交省) [2025/11/14]
- 企業の皆様と国家公務員が接する際のルールを確認しておきましょう(全国社会保険労務士会連合会) [2025/11/14]
- 令和7年10月開催の「多様な正社員制度導入支援セミナー」の資料・動画をアップロード(多様な働き方の実現応援サイト) [2025/11/14]
- 「令和7年度 協会けんぽ調査研究報告書」を公表 [2025/11/14]