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コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2013/10/24

国保と後期高齢者医療、軽減措置拡充へ


 厚生労働省は10月23日、社会保障審議会の医療保険部会を開き、自営業者らが加入する国民健康保険と75歳以上が対象の後期高齢者医療の保険料について、軽減措置をとる低所得者の対象を来年度から拡大する見直し案が了承されました。

 国保では、夫と専業主婦の妻、子ども1人の3人世帯の場合、保険料が5割軽減される年収の上限を今の147万円から178万円へ、2割軽減される年収の上限を今の223万円から266万円へ引き上げます。

 後期高齢者医療では、夫婦世帯の夫の年間の年金収入(妻の年金収入は同80万円以下を想定)でみると、5割軽減は上限を192万5000円から217万円に、2割軽減は233万円から258万円にいずれも広げます。

 厚労省は、新たに計約510万人が負担減になるとみています。