コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2013/12/06
自殺の男性、「障害起因の労災認定」 地裁判決
建設会社従業員だった70代男性が自殺したのは「精神障害による業務上の疾病」として遺族補償などの不支給処分取り消しを求めた訴訟で、福井地裁は4日、精神障害に起因するとして処分を取り消す判決をしました。
訴状によりますと男性は2007年勤務中の労災事故に遭い、その翌年に自殺。男性の妻は夫が事故後に抑うつ状態であったとし、その原因は労災後の心理的ストレスによるものと主張していました。
« 労働時間規制について意見書 規制改革会議 | 改正生活保護法が成立 受給者の自立支援強化、不正受給の罰則引き上げ »
記事一覧
- 労働保険の電子申請に関する特設サイトを案内(厚労省) [2024/05/01]
- 定額減税特設サイト 「令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)」などを掲載(国税庁) [2024/05/01]
- 「クラウドの設定ミス対策ガイドブック」を公表(総務省) [2024/05/01]
- 地域企業における賃上げ等の動向(財務省が特別調査の結果を公表) [2024/05/01]
- 令和6年3月及び令和5年度平均の有効求人倍率・完全失業率を公表 [2024/04/30]