コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2014/01/15
保育園利用の就労基準=親の就労月48~64時間 15年度からの新保育制度
政府の子ども・子育て会議は15日、消費税増税分を使って2015年度から始める新たな保育制度で、認可保育所などの保育を利用できる保護者の就労時間の下限を「月48~64時間の範囲で市町村が定める」とする方針を決めました。
現在は全国基準はなく、公費補助のある保育所はフルタイムで働く親の利用が基本ですが、自治体ごとに基準は異なっている状況です。新しい制度では、基準を満たせばフルタイムだけでなく、パートでも1日8時間の保育利用が認められるようになり、今回の新保育制度については、15日に開く政府の子ども・子育て会議で決定する見通しです。
« 遺族年金の支給対象を父子家庭にも拡大―厚生労働省 | 協会けんぽ 介護保険料率を0.17ポイント引き上げ »
記事一覧
- 危険な業務・作業を行う場所では一人親方等の労働者以外の者に対しても労働者と同等の保護措置を(安衛則等の一部改正について通達) [2024/05/02]
- 労働保険の電子申請に関する特設サイトを案内(厚労省) [2024/05/01]
- 定額減税特設サイト 「令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)」などを掲載(国税庁) [2024/05/01]
- 「クラウドの設定ミス対策ガイドブック」を公表(総務省) [2024/05/01]
- 地域企業における賃上げ等の動向(財務省が特別調査の結果を公表) [2024/05/01]