コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2014/03/10
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案の概要
同一の労働者との間で有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えた場合は、労働者の申込により、無期労働契約に転換できる制度の特例。(労働契約法第18条)平成27年4月1日施行(予定)
①特例の対象者
Ⅰ)「5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」に就く高度専門的知識等を有する有期雇用労働者
Ⅱ) 定年後に有期契約で継続雇用される高齢者
②特例の効果
特例の対象者について、労働契約法に基づく無期転換申込権発生までの期間(現行5年)を延長
→次の期間は、無期転換申込権が発生しないこととする。
①Ⅰの者: 一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間(上限:10年)
②Ⅱの者: 定年後引き続き雇用されている期間
※特例の適用に当たり、事業主は、
①Ⅰの者について、労働者が自らの能力の維持向上を図る機会の付与等
②Ⅱの者について、労働者に対する配置、職務及び職場環境に関する配慮等
の適切な雇用管理を実施
« 厚労省 バス運転者の労働時間管理等の徹底を要請 | 大手居酒屋チェーンのアルバイトの時給は最低賃金ギリギリの水準 »
記事一覧
- 健康保険証の発行終了に伴う各種取扱いについてお知らせ(協会けんぽ) [2024/11/26]
- マイナンバーカードの健康保険証への移行に伴う対応についてお知らせ(日本年金機構) [2024/11/26]
- 在職老齢年金制度の見直しなどの方向性を示す(社保審の年金部会) [2024/11/26]
- 12月は「職場のハラスメント撲滅月間」 令和6年度もシンポジウムを開催(厚労省・あかるい職場応援団) [2024/11/26]
- 雇用保険法に基づく各種助成金 「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を受けた見直しを行うための改正省令案について意見募集(パブコメ) [2024/11/25]