コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2014/03/31
失踪宣告を受けた者の死亡一時金の請求期間の取扱いが変更になります
失踪宣告を受けた者に係る消滅時効の起算日については、死亡とみなされた日(原則失踪の7年後)の翌日としているところですが、死亡一時金については、いわゆる掛け捨て防止という制度の趣旨を踏まえ、失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求があった場合には、給付を受ける権利について時効を援用せず、死亡一時金を支給することになりました。
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12512000-Nenkinkyoku-Jigyoukanrika/i01.pdf
« 70歳から74歳の方の医療費の窓口負担について窓口負担の見直し | OFF-JTなどの能力開発の費用 増加の見込み »
記事一覧
- 令和8年度におけるフリーランス法の広報強化期間 特設サイトも開設(公正取引委員会) [2026/10/09]
- 近時の大規模な漏えい等事案を踏まえ注意喚起(個人情報保護委員会) [2026/10/09]
- 厚生労働大臣会見概要 高齢者が支払う医療費の窓口負担の見直し、高額療養費の自己負担上限額の引上げなどについて質疑応答 [2026/10/08]
- 民間の中小規模事業者向け『「こども性暴力防止法」に関する情報処理安全確保支援士への相談支援』を開始(こども家庭庁) [2026/10/08]
- 毎月勤労統計調査 令和8年8月分結果速報 実質賃金1.5%増 8か月連続プラス [2026/10/07]