コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2014/05/22
九工大教授パワハラで停職7日の処分
九州工業大は20日、同大学院工学研究院の50代男性教授が男性職員2人にパワーハラスメント行為をしたとして、停職7日の懲戒処分にしたと発表しました。
発表によりますと、教授は昨年4月10日頃、男性職員の業務が滞っていると、木製の決裁箱をたたきつけ、「仕事の邪魔をするならいない方がいい」と発言しました。同年8月5、6日には別の男性職員に「能力がない」などと発言したところ、この職員はうつ状態となり、約1か月間、自宅療養したといいます。
同大ではパワハラが続いており、昨年度以来3件目になります。
« GPIF、株や不動産などリスク投資を強化へ | 「ブラック企業被害対策弁護団」 違法な長時間労働を巡り、北海道の和食店チェーンを提訴 »
記事一覧
- 後期高齢者医療制度の令和8・9年度の保険料 1人当たりの月額の全国平均が過去最高 子ども分を加えると月8,000円超え [2026/04/10]
- 令和8年度の地方労働行政運営方針 最低賃金・賃金の引上げに向けた支援、非正規雇用労働者への支援、ジョブ型人事の導入などが示される(厚労省) [2026/04/10]
- 令和8年度の地域別最低賃金の決定に向けた論点の案を提示(目安制度の在り方に関する全員協議会) [2026/04/10]
- 源泉徴収票のみなし提出の特例 令和9年1月から(国税庁) [2026/04/10]
- 令和8年度の雇用・労働分野の助成金 全体のパンフレット簡略版などを公表(厚労省) [2026/04/09]