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コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2014/07/04

受動喫煙防止対策助成金、交付要領などを改正


 受動喫煙防止対策助成金は、中小企業事業主が喫煙室以外での喫煙を禁止するために喫煙室を設置などする取組みに対し助成することにより、事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的として創設されたもので、喫煙室の設置などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの2分の1(上限200万円)を助成するというものです。

 厚生労働省は1日、この助成金について交付要領などを改正し、宿泊業・飲食業に対する換気措置などの助成を開始しました。厚労省では、サイト上で「交付要領」や「Q&A(質疑応答集)」「書類作成要領」を新たに掲載しています。

詳しくはこちら【厚生労働省】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html