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2011/03/28
5県の全事業所、保険料納付延長 厚生年金、けんぽ
厚生労働省は24日、東日本大震災で被災した青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県にあるすべての事業所について、申請がなくても厚生年金保険料の納付期限を当面、自動的に延長することを決めました。3月末が納付期限の2月分以降に関して適用します。全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険料も同様に扱います。
新たな期限については、被災状況を見極めた上で今後決定するといいます。
5県以外でも、被災して全財産の2割以上に損害があった事業所は、申請すれば1年以内に限り納付を猶予される。
また、厚生年金の保険料また、厚生年金の保険料を免除する検討に入っています。自営業者やパート労働者が加入する国民年金では、すでに被災者の保険料を免除しています。
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