コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2014/10/24
妊娠による合意ない降格は違法で無効、マタハラ訴訟で最高裁が初判断
妊娠を理由にした降格は男女雇用機会均等法に違反するとして、広島市の女性が勤務先を訴えた訴訟の上告審判決で、最高裁判所は23日、「妊娠や出産を理由に不利益な扱いをすることは、特段の事情がない限りは違法で無効」という初めての判断を示しました。
この裁判は、広島市の病院で働いていた女性が、妊娠したため負担の軽い業務を希望したところ、副主任の役職を外されたことについて、「男女雇用機会均等法で禁止されている妊娠を理由にした不利益な扱いに当たる」と主張して病院側を訴えていたものです。女性は2004年に勤務先のリハビリテーション科の副主任に就きましたが、第二子を妊娠した2008年に外され、育休取得後の翌年に別の部署へ異動になりました。
23日の最高裁判所の判決で、第1小法廷の櫻井龍子裁判長は「妊娠や出産を理由にした降格は、女性の自由な意思に基づく承諾があったと客観的に認められる場合や、円滑な業務運営などに支障があり、降格させても女性の不利益にもならないような特別な事情がある場合を除いて原則として違法で無効だ」という初めての判断を示しました。その上で、「原告の女性は降格を承諾していたとはいえない」と指摘して訴えを退けた2審に審理のやり直しを命じました。
« 首相、年功序列型の賃金体系など見直す方向で議論を | 協会けんぽより財政構造が発表されました »
記事一覧
- 「令和7年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」を閣議決定 国、地方公共団体に迅速かつ適切な価格交渉・転嫁等を要請(経産省) [2025/04/23]
- 令和7年度「デジタル社会の実現に向けた重点計画」骨子案の構成などを検討(デジタル社会構想会議) [2025/04/23]
- 「中小企業活性化協議会を通じた再チャレンジ事例集」を公表(中小企業庁) [2025/04/23]
- 「将来を見据えたハローワークにおけるAI活用について」をとりまとめ(厚労省) [2025/04/22]
- 「公表公的年金各制度の財政収支状況」などを更新(厚労省) [2025/04/22]