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コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2011/04/05

東日本大震災、不明3カ月で死亡推定


 東日本大震災による行方不明者を死亡したと推定するまでの期間について、厚生労働省は2日、「災害から1年」を「3カ月」に短縮する方針を固めました。残された家族の生活再建に配慮し、遺族年金などの支払いを早めます。政府が通常国会に提出予定の被災者支援関連法案に盛り込みます。
 
 国民年金法や厚生年金保険法等は、遺族年金の支給申請をするには、死亡の認定が必要になります。
 民法の規定では、通常、災害時は行方不明となって、1年以上たってから親族などの申し立てに基づき、家庭裁判所が失踪宣告し、その後死亡が認定されます。
 家族が行方不明となり、自らも被災した人の多くは、早急に生活資金が必要と見込まれます。このため、家族が申請した場合には、災害時から3カ月後に死亡したと推定し、支給を認めることにしました。
 推定期間の短縮により、家族が申請すれば、最短で6月から遺族年金を受け取れるようになります。