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人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2015/10/16

年金機構が住民票提出の際はマイナンバー記載のない書類を提出するよう案内


日本年金機構が諸手続きのために添付書類として住民票を提出する際にマイナンバーを記載されていないものにするよう案内をしています。
マイナンバー法の改正により、当分の間、個人番号が記載された書類(住民票等)を預かることができなくなったためです。
郵送や電子添付書類(PDF・JPEG)で「住民票」を提出する場合に、個人番号(マイナンバー)が記載されていない「住民票」で提出することと、住民票に限らず、個人番号が記載されたすべての書類(コピー含む)について預かることができないため、提出する際に注意してほしいと呼びかけています。
住民票にマイナンバーを記載するのは、本人から請求があった場合に限られているにもかかわらず、既に誤記載の事故があるため市区町村の窓口で住民票を受け取る際にはマイナンバーの記載の有無を確かめる必要があります。


詳細は以下のURLからご覧いただけます。
日本年金機構HP「日本年金機構に提出する住民票について」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2015/201510/1007.files/1007.pdf


日本年金機構HP「【重要なお知らせです】電子申請における添付書類について」
http://www.nenkin.go.jp/denshibenri/ippankiji/1014.html