コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2015/12/15
配偶者手当の在り方に関する検討会・初会合 厚労省
厚生労働省は、企業の配偶者手当の制度が女性の就労の妨げとなっているケースがあるとして、配偶者の年収による支給の制限の見直しなど、手当の在り方について検討する初会合を15日初めて開きました。
厚労省の発表によりますと現在7割の企業で配偶者手当を導入していますが、所得税の配偶者控除の基準に合わせて、扶養されている妻や夫の年収が103万円以下でなければ手当を支給しないという制限を設けている企業が多く、こうした制限を理由に、扶養家族となっている女性が労働時間を抑えるなど、女性の就労を妨げているケースがあるとして見直しの検討を始めました。
« 退職勧奨でうつ 日本IBM社員を労災認定 | 「マイナンバー制度開始説明会」最新資料(12月14日) 経団連HPに掲載 »
記事一覧
- 「不妊治療と仕事との両立支援担当者等向けオンデマンド研修会・個別相談会」を開催(厚労省) [2026/10/14]
- 11月は「過労死等防止啓発月間」です! 令和8年11月の月間でも「過重労働解消キャンペーン」を実施 [2026/10/14]
- 所得税徴収高計算書(源泉所得税の納付書)の送付に関するお知らせ 原則として令和11年の年末調整の時期から取扱いを変更(国税庁) [2026/10/14]
- 知識を実践へ落とし込む!「ビジネスと人権」実務セミナーを開催 オンライン開催も(外務省) [2026/10/14]
- 「令和8年版 過労死等防止対策白書」を公表 [2026/10/13]