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2015/12/28
国税庁長官が適当と認める書類の一部を改正する告示が公表(平成27年12月28日)
番号法施行規則に基づく国税庁長官が認める書類等を定める告示、(平成27年国税庁告示第二号)の一部を次のように改正し、平成28年1月4日から適用すると国税庁から発表(国税庁告示第二十三号)がありました。
合わせて書類等の具体例一覧も公表されています。
詳細は以下のURLからご覧いただけます。
国税庁HP 国税庁告示
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第23号)」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/kokuji/151228/01.pdf
「個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等の具体例一覧【平成27年12月28日現在】」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/kokuji/0015015/gutairei.htm
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