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2016/04/22
法令手続き経ず2人に解雇通告
山形大大学院の理工学研究科の男性教授と助教の2人が、法令で定められた正当な手続きを経ずに3月31日付で解雇を通告されていたことが明らかになりました。2人は研究に必要な有害化学物質と微生物の管理を担当していたことから、大学側は解雇通告後、処理のため5月まで雇用を延長する方針を伝えましたが、2人はこの対応を不服として回答を保留しています。
教授側によりますと、大学側から2016年度以降の雇用継続について口頭で確認を受けていましたが、3月9日に解雇を予告する趣旨の電話連絡を受け、3月31日に口頭で同日付での解雇を言い渡されました。解雇理由について大学側は、教授が都内の企業と提携して行っていた寄付講座が、原資となる企業の寄付金を受けられなくなったことから中止されたためと説明しました。後日、大学側から解雇した旨を告げる文書が交付されました。教授らは2014年度に採用され、寄付講座のみを担当していましたが、講座は2018年度までの5年間の予定だったということです。
労働基準法は、解雇予告は解雇の30日以上前に行うか、30日前に予告できない場合は30日分以上の平均賃金を支払うよう定めています。
教授側は今月に入ってから再雇用を申請しました。15日に大学側と協議した際、大学側は、有害化学物質「ポリ塩化ビフェニール(PCB)」と、防疫上厳重な管理が必要な微生物の処理をしてほしいとして、5月までの雇用延長を提示しましたが、教授側はこの内容を不服として回答を保留しています。教授は「少なくとも1年は雇用を継続してほしい。労働基準監督署にも相談しており、今後の対応を検討したい」と話しています。同大職員組合も事実関係を把握しており、「大学からの一方的な雇い止めで、対応を求めていかなければならない」としています。
【読売オンライン】
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160421-OYT1T50125.html
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