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コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2016/07/27

契約社員に手当不支給は違法 会社に支払い命令


 運送会社で契約社員のトラック運転手として働く男性が、正社員に支払われる手当などとの差額分計約578万円を会社に求めた訴訟の控訴審判決が26日、大阪高裁であった。池田光宏裁判長は一審大津地裁彦根支部判決を変更し、一部の手当の不支給は労働契約法に違反するとして77万円の支払いを命じた。

【時事通信】
>>http://www.jiji.com/jc/article?k=2016072600758&g=soc