コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2016/09/13
労災受給者 解雇有効 東京高裁
業務が原因の病気で労災認定された後、休職中に「打ち切り補償」を支払われて解雇された元大学職員の男性が地位確認を求めた訴訟の差し戻し控訴審で、東京高裁は12日、男性の訴えを退ける原告逆転敗訴の判決を言い渡しました。河野清孝裁判長は「休職から約5年9カ月復職できない状態が続き、解雇は社会通念上も相当だ」と判断しました。
【毎日新聞】
http://mainichi.jp/articles/20160913/k00/00m/040/155000c
« 派遣会社の15% マージン率など公開せず | ブラックバイト訴訟 大学生・初弁論 »
記事一覧
- 「将来を見据えたハローワークにおけるAI活用について」をとりまとめ(厚労省) [2025/04/22]
- 「公表公的年金各制度の財政収支状況」などを更新(厚労省) [2025/04/22]
- 提言「官民共創によるシン・日本創生を~日本経済の再活性化に向けて~」を公表(日商) [2025/04/22]
- 「採用力をあげるテレワーク」(テレワーク総合ポータルサイトのコラム) [2025/04/21]
- 厚生労働大臣会見概要 基礎年金の底上げを年金制度改革関連法案から削除したことなどについて質疑応答(令和7年4月18日) [2025/04/21]