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2016/12/20
平成29年中の延滞金の割合が公表
厚生年金保険料、健康保険料等を滞納し、督促状の指定期限日までに完納しないときは、納期限の翌日から完納の日の前日までの期間の日数に応じ、保険料額(1,000円未満の端数は切捨て)に一定の割合を乗じて計算した延滞金が徴収されます。
この延滞金の割合は、平成28年中は、「年9.1%(納期限の翌日から3月を経過する日までの期間は年2.8%)」とされていましたが、平成29年中は、「年9.0%(納期限の翌日から3月を経過する日までの期間は年2.7%)」と、各々0.1%引き下げられることになりました。延滞金の割合が引き下げられたとはいえ、滞納し、督促を受けると延滞金が徴収されることになります。多忙な時期であ
っても、納付事務を確実に行うようにしましょう。
延滞金の割合について(詳しくは、こちらをご覧ください)
「国民年金保険料、厚生年金保険料、健康保険料、船員保険料及び子ども・子育て拠出金等に係る延滞金の割合の特例について」
http://www.shakaihokenroumushi.jp/LinkClick.aspx?fileticket=tT5gezNBuOc%3d&tabid=340&mid=726
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