人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2016/12/22

全面施行の期日が決まった改正個人情報保護法のポイント


 改正個人情報保護法(平成27年改正)の施行期日が閣議決定され、「平成29年5月30日」とされたことをお伝えしたところですが、今一度、押さえておきたい改正ポイントを紹介させていただきます。

<改正個人情報保護法のポイント>
●個人情報の定義の明確化
・個人情報の定義の明確化(新たに顔認識データといった身体的特徴などを個人情報として明確化)
・要配慮個人情報に関する規定の整備(「要配慮個人情報」とは、人種、信条、病歴など不当な差別、偏見が生じる可能性のある個人情報のこと。原則として本人の同意を得ることを義務化)
●適切な規律の下で個人情報等の有用性を確保
・匿名加工情報に関する加工方法や取扱い等の規定の整備(「匿名加工情報」とは、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工したもの。いわゆるビッグデータの有効活用が狙い)
●個人情報の保護を強化(名簿屋対策)
・トレーサビリティの確保(第三者提供に係る確認及び記録の作成義務)
・不正な利益を図る目的による個人情報データベース提供罪の新設
●本人同意を得ない第三者提供(オプトアウト規定)の届出〔平成29年3月から受付け〕、公表等の厳格化
●利用目的の変更を可能とする規定の整備
●取扱う個人情報が5,000人以下の小規模取扱事業者への対応(適用拡大)
その他、個人情報の取扱いのグローバル化への対応なども図られます。
 
 特に、小規模取扱事業者への対応には注意したいところです。これまでは取り扱う個人情報が5,000人以下の小規模取扱事業者であるために適用されてこなかった個人情報保護法における規制が、来年の5月30日からは適用されることになります。適切な対応が迫られますので、準備を怠らないようにしましょう。

〔参考〕経済産業省から中小企業向けの説明資料が公表されています。平成27年の改正当時の資料ですが、今一度、確認しておくとよいかもしれません。
・改正個人情報保護法の概要と中小企業の実務への影響(説明資料)
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/downloadfiles/01kaiseikojinjoho.pdf