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2017/01/18
市幹部職員にセクハラ疑惑、市が調査
報道各社によりますと、神奈川県の自治体の女性職員が、勤務後の酒席で勤務する市の男性幹部職員からセクハラを受けたと訴え、同市が内部調査をしていることが判明したと報じられています。
セクハラをしたとされる男性幹部は「楽しく交流できていたと思った」、「泥酔していた」などとセクハラを否定。同市は、客観的な事実認定はできていないとして外部の弁護士を入れた調査を続ける方針のようですが、「女性職員の訴えは重視すべきで、酒席の機会を作った責任もある」と判断し、男性幹部を異動させるなど事実上更迭したとのことです。
この件の女性職員の主張は、「密室(カラオケボックス)で、性的に不快な言動を受けた」というもので、これにより女性職員はショックを受け、臨床心理士のカウンセラーがケアを続けているということで、その程度が窺い知れます。
この件は極端なケースかもしれませんが、セクハラの火種はどこにでも潜んでいます。民間企業においては、男女雇用機会均等法によって、セクハラ防止措置を講ずることが事業主の義務とされていますので、厚生労働省のガイドライン(指針)などに沿って、そのような防止措置を講ずる必要がありますね。
なお、セクハラ(セクシュアルハラスメント)のほか、マタハラ(マタニティーハラスメント)などについても、防止措置が義務付けられています。また、パワハラ(パワーハラスメント)も、当然にあってはならない行為です。厚労省では、これらのハラスメント対策をまとめたパンフレットが公表しています。
・職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントやセクシュアルハラスメント対策は事業主の義務です!!
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137178.html
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