人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2017/01/19

永住許可条件期間短縮で外国人材の活用へ(パブコメ)


「日本再興戦略2016」(平成28年6月2日閣議決定)に盛り込まれた外国人材の活用のための新たな改正案についてパブリックコメントで意見募集が始まりました。
これは、高度IT人材など、日本経済の成長への貢献が期待される高度な技術、知識を持った外国人材を我が国に惹きつけ、長期にわたり活躍してもらうためのもので、在留期間を現行の5年から大幅に短縮・高度人材ポイント制をより活用しやすいものとする観点からの要件の見直し・高額投資家、IoT・再生医療等の成長分野において、我が国への貢献が大きい外国人材の永住許可申請について示したものです。

具体的な改正内容は以下のようなものです。

・日本国内の企業の経営におおむね3年以上従事したことがある者で、その(新設)間に継続して1億円以上の投資を行うことにより我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者

・IoT 又は再生医療等の「成長分野」の発展に寄与するものとして事業所管(新設)省庁が関与するプロジェクトにおおむね5年以上従事している者で、その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者

・地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を行い,当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上本邦に在留していること

・高度専門職省令に規定するポイント計算70点以上で「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること

・3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること

・高度専門職省令に規定するポイント計算80点以上で「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること

・1年以上本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること

高度専門職特別加算対象に該当するものとして、日本語能力試験N2程度を有していることやイノベーティブ・アジア事業の一環として、外務省から委託を受けたJICAが日本国内で実施する研修期間が一年以上の研修が含まれる等も併せて改正となり、労働力人口減少社会を見据え、優秀な外国人材の活用が雇用の分野でも進んでいきそうです。

意見募集は平成29年2月16日までとなっています。

詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
パブリックコメント
「永住許可に関するガイドライン」及び「「我が国への貢献」に関するガイドライン」の一部改正に関する意見募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300130107&Mode=0

出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令の一部を改正する省令案等について(意見募集)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300130108&Mode=0