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2017/03/10
厚労省 雇用保険のマイナンバーに係るリーフレットを更新
厚生労働省より、「雇用保険のマイナンバーに係るリーフレット」を更新したというお知らせがありました(3月8日付け)。
新年度のスタートが間近ということもあり、再確認という意味合いが強いリーフレットです。今一度確認しておきましょう。
<雇用保険においてマイナンバーの記載が必要な届出・申請書>
・雇用保険被保険者資格取得届
・雇用保険被保険者資格喪失届
・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
・育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
・介護休業給付金支給申請書
注.従業員からマイナンバーを取得する際は、なりすまし防止のため、①番号確認(正しい番号であることの確認)、②身元(実在)確認(番号の正しい持ち主であることの確認)が必要です。(届出の際に写しの添付は不要です。)
なお、このリーフレットの最後に、「例年4~5月の繁忙期には、雇用保険手続の届出事務が集中し、また、今後はマイナンバーが記載されている帳票の管理も厳重に行うことから、窓口における事務処理にかなりの時間を要することが予想されます。このため、マイナンバー制度の導入を契機に、電子申請による届出を積極的に行っていただくようお願いします。」というメッセージが書かれています。ハローワークでは、電子申請による合理化を進めたいようです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<雇用保険のマイナンバーにかかるリーフレットを更新しました。/新リーフレット>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000153834.pdf
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