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コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2017/03/31

子ども・子育て拠出金率 1,000分の2.3への引き上げが確定


 今月31日、「子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第95号)」が官報に公布されました。

 この改正内容に「令第27条において規定されている拠出金率(子ども・子育て拠出金率)を現行の1,000 分の2.0から1,000 分の2.3に引き上げる」という内容が含まれています。これにより、平成29年度から、子ども・子育て拠出金率が「1,000分の2.3」に引き上げられます。
 4月分以降の納付額を計算する際、率の変更に注意しましょう。

〔確認〕子ども・子育て拠出金
厚生年金保険の被保険者を使用する事業主が、全額負担し納付する拠出金。児童手当の支給に要する費用などの財源となります。その額は、使用する被保険者個々の標準報酬月額及び標準賞与額に、「子ども・子育て拠出金率」を乗じて得た額の総額となります。
なお、その率の法定の上限は1,000 分の2.5とされており、その範囲内で、実際に適用する率を政令で定めることになっています。