コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2017/10/10
勤務間インターバル制度に関する検討会 労働組合における取組事例を紹介
厚生労働省から、今月2日に開催された「第3回勤務間インターバル制度普及促進のための有識者検討会」の配付資料が公表されました(今月6日公表)。
勤務間インターバルについては、EU諸国では、おおむね「24時間につき最低連続11時間の休息時間」が義務化されており、厳密に規制されている状況です。
しかし、日本ではまだ規制の具体的な議論には進んでおらず、まずは環境整備といった段階です。助成金を支給するなどにより、制度の普及促進が進められています。
そのための検討を行うのがこの検討会です。
今回(第3回目)の議事は、「労働組合の取り組みについて(事例発表)」ということで、労働組合における事例がいくつか紹介されています。
春闘の度に、勤務間インターバル制度の導入を会社に要求。3回目の要求がとおり、試行運用に漕ぎ付けた例もありました。
各企業とも、働き方改革の意識は高まっていますが、労働組合の後押しが必要というのが実態かもしれませんね。
今回の検討会の配布資料については、こちらをご覧ください。
<第3回勤務間インターバル制度普及促進のための有識者検討会/配付資料>
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000179983.html
〔参考〕職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)の案内
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
« 名ばかり管理職 地裁が未払い残業代の支払いを命令 | 新国立競技場過労死 長時間労働で労災認定 »
記事一覧
- 令和7年度の労働保険の年度更新期間などについてお知らせ(厚労省) [2025/04/04]
- 賃金のデジタル払い 資金移動業者を厚生労働大臣が指定 これで4社目(厚労省) [2025/04/04]
- 令和7年春闘 第3回回答集計 賃上げ率5.42%(中小5.00%)で昨年同時期を上回る(連合) [2025/04/04]
- 不妊治療と仕事との両立 マニュアル等を公表(厚労省) [2025/04/04]
- 労働者協同組合の設立状況 施行後施行後2年6か月で計144法人の設立(厚労省) [2025/04/04]