コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2019/01/07
「同一労働同一賃金ガイドライン」正式に決定 関係省令も
平成30年12月28日、「同一労働同一賃金ガイドライン/正式名称は、短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針(平成30年厚生労働省告示第430号)」が官報に公布されました。
同時に、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成30年厚生労働省令第153号)」も官報に公布されました。
これらは、いずれも、働き方改革関連法の同一労働同一賃金の実現に向けた法改正の施行期日である「2020(平成32)年4月1日〔中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は2021(平成33)年4月1日)〕」にあわせて施行・適用されます。
「同一労働同一賃金ガイドライン」は、案の段階から注目を集めていましたが、内容が確定しました。
今一度確認しておく必要があるでしょう。
厚生労働省から、概要、本文、さらにはQ&Aを紹介したコンテンツページが公表されていますので、ご覧ください。
<同一労働同一賃金ガイドライン>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html
〔参考〕関係省令については、こちらをご覧ください。
注.こちらは、官報のホームページです。無料で閲覧できるのは、直近の30日分に限られます。
<働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成30年厚生労働省令第153号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20181228/20181228g00291/20181228g002910052f.html
« 社会保険の算定の手続など 大企業では電子申請を義務化(2020年4月~) | 「労働施策基本方針」正式に決定 »
記事一覧
- 基礎控除等の引上げと基礎控除の上乗せ特例の創設(財務省が資料を公表) [2025/04/17]
- 令和7年5月3日~4日 e-Govを利用した電子納付機能のサービスを停止(日本年金機構) [2025/04/17]
- 経済社会情勢の変化に対応したキャリアコンサルティングの実現に関する研究会 第3回を開催(厚労省) [2025/04/17]
- 令和7年度の社会保険制度説明会 6月に各都道府県で開催(日本年金機構) [2025/04/16]
- 違反した場合に求人不受理にできる対象条項に令和7年10月施行の育介法の改正規定を追加することを盛り込んだ政令の改正案について意見募集(パブコメ) [2025/04/16]